観光庁はこのほど、住宅宿泊事業の届出の手続が煩雑との指摘を踏まえ、関係自治体に対して届出事務に係る実態調査を行った。(調査対象:101 自治体(47都道府県、31保健所設置市、23 特別区)。結果概要は以下の通り。
○届出に際して、那覇市、文京区の2自治体で住宅宿泊事業法に規定のない事前相談を義務付けていたほか、事前相談を推奨している自治体が57、そのうち26自治体は、ホームページ等で事前相談が必須であると誤解を与えるような案内があった。○住宅宿泊事業法の届出にあたっては、ガイドラインにおいて国のシステム利用が原則であるが、特にシステム利用を推奨していないとの回答が23自治体であった。○提出書類については、92自治体において法令以外の独自の書類の提出を求めている。その根拠として、条例のほかガイドラインや手引き等で定めている自治体が多いが、山形県、沖縄県、川崎市、神戸市、川口市、尼崎市の6自治体においては、根拠無しと回答。〇届出内容との一致等を確認するために、18自治体で任意の現地調査を実施しており、そのうち秋田県、群馬県、滋賀県、京都市、鳥取市、那覇市、千代田区、新宿区は、受理までの間に現地調査を実施しているとの回答であった。
■参考:観光庁|住宅宿泊事業の届出に係る手続の適正な運用について|
http://www.mlit.go.jp/kankocho/news06_000380.html