審査請求人が太陽光発電設備を取得した事業年度に同設備に係る償却費の額を損金の額に算入して法人税の確定申告をした後、同年度内に事業の用に供していなかったことから償却費の額を償却超過額として修正申告。翌年度に事業の用に供したことから翌年度の法人税について償却費の額を損金の額に算入すべきだとして更正の請求をした。
原処分庁が更正をすべき理由がない旨の通知処分と欠損金の損金算入額が過大などとして各更正処分等をしたのに対し、その一部取り消しを求めた事案で国税不服審判所は、償却費は償却超過額には該当せず、翌年度の損金経理額に含まれないとして請求を棄却した。3月27日付裁決。
審判所は同設備について、▽当該年度終了時に事業の用に供されていないから法人税法上の減価償却資産に該当しない▽償却費として損金経理をしていたとしても、それは減価償却資産に該当しない資産に係るもの。法人税法第31条第1項の損金経理に該当せず、減価償却資産に係る償却超過額にも当たらない―と指摘。翌年度において同条第4項に規定する当該年度前の各年度における当該減価償却資産に係る損金経理額のうち、当該年度前の各年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入されなかった金額には該当しないとした。
■参考:国税不服審判所|損金不算入額となった償却費は償却超過額には該当せず、翌事業年度において損金経理額に含まれないとした事例(棄却・平成30年3月27日裁決)|
http://www.kfs.go.jp/service/MP/03/0204050500.html#a110