国税庁はこのほど、HP上で「平成31年10月1日以後適用する消費税率等に関する経過措置」を公表した。税率の引き上げられる同日(以下、31年施行日)以後に国内において事業者が行う資産の譲渡、課税仕入れ及び保税地域から引き取られる課税貨物であっても、経過措置の対象となる取引については8%が適用される。
対象となるのは、〇31年施行日以後に行う旅客運送の対価や映画・演劇を催す場所、競馬場、競輪場、美術館、遊園地等への入場料金で平成26年4月1日から31年施行日までの間に領収しているもの 〇継続供給契約に基づき、31年施行日前から継続して供給している電気、ガス、水道、電話、灯油に係る料金等で、同日から10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するもの 〇平成25年10月1日から31年4月1日の前日までに締結した、工事に係る請負契約(一定の要件に該当する測量、設計及びソフトウェアの開発等に係る契約を含む)に基づく、31年施行日以後に行う課税資産の譲渡など。
他にも、資産の貸付け、指定役務の提供(冠婚葬祭のための施設やその他便益の提供)、予約販売に係る書籍等、特定新聞、通信販売、有料老人ホームにおける役務提供、特定家庭用機器の再商品化、等が該当する。