国税庁はこのほど、HP上で「平成31年10月1日以後適用する消費税率等に関する経過措置」を公表した。税率の引き上げられる同日(以下、31年施行日)以後に国内において事業者が行う資産の譲渡、課税仕入れ及び保税地域から引き取られる課税貨物であっても、経過措置の対象となる取引については8%が適用される。 続きを読む
国税庁はこのほど、HP上で「平成31年10月1日以後適用する消費税率等に関する経過措置」を公表した。税率の引き上げられる同日(以下、31年施行日)以後に国内において事業者が行う資産の譲渡、課税仕入れ及び保税地域から引き取られる課税貨物であっても、経過措置の対象となる取引については8%が適用される。 続きを読む