KAMの実務指針案が公表 過年度のKAMは記載せず

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日本公認会計士協会は10月19日、監査基準委員会報告書701「独立監査人の監査報告書における監査上の主要な検討事項の報告」等の公開草案を公表した(11月30日まで意見募集)。企業会計審議会が公表した「監査基準の改訂について」では、同協会に対して実務指針を作成することが要請されていたものである。

今回の実務指針案では、監査人は、監査役等とコミュニケーションを行った事項の中から、監査を実施する上で監査人が特に注意を払った事項を「監査上の主要な検討事項」(KAM)として決定しなければならないとし、その上で監査人が考慮しなければならない項目として(1)特別な検討を必要とするリスクが識別された事項、又は重要な虚偽表示のリスクが高いと評価された事項(2)見積りの不確実性が高いと識別された事項を含め、経営者の重要な判断を伴う事項に対する監査人の判断の程度(3)当年度において発生した重要な事象又は取引が監査に与える影響を挙げた。また、比較情報が財務諸表に含まれている場合であっても、KAMは当期の監査上の論点から選択することとしているほか、前年度の監査報告書に記載されたKAMの内容を当年度の監査報告書で更新することは求めていないとしている。