2017年の訪日外国人旅行者数は、2,869万人に達するとともに、個人手配型旅行への急速なシフト等旅行形態が多様化している。観光庁は、特に公共交通事業者の世界水準のサービス実現に向けた環境整備のため、国際観光振興法の一部改正法の施行に合わせ、外国人観光旅客利便性増進措置に関する基準を施行、ガイドラインを公表した。
公表に向けて、検討会を本年6月から8月までに計4回実施。災害等の非常時における情報提供に関しても、台風や地震等、相次ぎ発生した災害に際し、公共交通機関における外国人観光旅客に対する情報提供が十分ではなかったとの指摘を踏まえ、必要な事項を盛り込むことで公共交通事業者等の努力義務として明確化した。
同措置に関する基準において講ずべきとされている項目は次のとおり。◯外国語等による情報の提供(特に事故、災害等の発生に伴い、著しい運行の遅延その他の異常な状態が発生した場合における情報提供) ◯インターネットを利用した観光に関する情報の閲覧を可能とするための措置 ◯座便式の水洗便所の設置 ◯クレジットカードによる支払を可能とする券売機等の設置 ◯交通系ICカード利用環境の整備 ◯荷物置き場の設置 ◯インターネットによる予約環境の整備
■参考:観光庁|外国人観光旅客利便増進措置に関する基準の施行及びガイドラインの公表
http://www.mlit.go.jp/kankocho/news08_000257.html