新株予約権の登記を見直し 算定方法の登記は原則なしに

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会社法の見直しを検討している法制審議会会社法制(企業統治等関係)部会では、新株予約権に関する登記を一部見直す方針を示している。

現行、新株予約権を発行した株式会社については、新株予約権の登記をする必要がある。その登記事項は(1)新株予約権の数(2)新株予約権の内容のうち一定の事項(新株予約権の目的である株式数、行使期間等)及び行使条件(3)払込金額又はその算定方法(いわゆる発行価額)等とされている(会社法911条3項12号)。ただし、新株予約権の登記は、実務上、払込金額の算定方法についてブラック・ショールズ・モデルに関する詳細かつ抽象的な数式等の登記を要するなど、煩雑で申請人の負担になっているとの指摘がある。このため、払込金額又はその算定方法等の登記を不要とすべきとの意見が寄せられていた。

これを踏まえ、今回の会社法の見直しでは、募集新株予約権について払込金額又はその算定方法(会社法238条1項3号)に掲げる事項を定めたときは、払込金額を登記しなければならないものとし、例外的に払込金額の算定方法を定めた場合において、登記の申請時までに募集新株予約権の払込金額が確定していなければ、当該算定方法を登記する方向となっている。