会社法の見直しを検討している法制審議会会社法制(企業統治等関係)部会では、議決権行使書面の閲覧謄写請求について濫用的な行使を制限する方針だ。
議決権行使書面の閲覧謄写請求は、株主総会手続の適法性の確保のために株主が行使できる権利のこと。株主総会の日から3か月間、本店に議決権行使書面を置くこととされている。現行、議決権行使書面の閲覧謄写請求を行う際には、株主名簿の閲覧謄写請求と異なり、株主がその理由を明らかにする必要はなく、拒絶事由も定められていない。こういった状況から一部ではあるが閲覧謄写請求が頻繁に行われ業務に支障を来すような濫用的なケースも見受けられるという。
このため法制審議会会社法制部会では、株主が議決権行使書面の閲覧謄写請求を行う際には請求の理由を明らかにした上、一定の拒絶事由を設けるとしている。株主名簿の閲覧謄写請求の規定(会社法125条3項)と同様、例えば、(1)請求を行う株主がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき、(2)請求を行う株主が当該株式会社の業務の遂行を妨げ、又は株主の共同の利益を害する目的で請求を行ったときなどの場合には、閲覧謄写を拒絶できることとする。