買受け勧奨なしは瑕疵といえず 最高価申込価額の決定―審判所

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審査請求人の滞納国税を徴収するため、原処分庁が請求人の所有する土地について公売を実施して最高価申込者の決定処分を行った。請求人が、買い受け勧奨がされなかったために低廉な価額で最高価申込価額が決定されたとしてその全部の取り消しを求めた事案で国税不服審判所は、買い受け勧奨の有無が最高価決定処分の適法性に影響を及ぼすことはないとして請求を棄却した。29年12月20日付の裁決。

審判所は瑕疵なしと判断した根拠として、国税徴収法第104条《最高価申込者の決定》第1項と第98条《見積価額の決定》第1項を引用、両項の規定をもって最高価申込価額が時価と比し著しく低廉となることを防止し、もって最低売却価額を保障しようとしたものと解されると説明。また公売公告に関し、第95条《公売広告》第2項が存在するものの、買い受け勧奨に関する規定は存在しないとし、こうしたことからすると、最高価申込価額が時価より著しく低廉でない場合には、最高価申込価者の決定処分がその価額の点から違法になることはないと指摘。

買い受け勧奨がなかったことにより期待する価額に達しなかったとしても、そのことによって処分が違法となることはないと解されるとした。

■参考:国税不服審判所|買受勧奨がなかったことによる最高価申込者の決定処分が違法となはならないとした事例(棄却・平成29年12月20日裁決)

http://www.kfs.go.jp/service/MP/11/0603000000.html#a109