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買受け勧奨なしは瑕疵といえず 最高価申込価額の決定―審判所

審査請求人の滞納国税を徴収するため、原処分庁が請求人の所有する土地について公売を実施して最高価申込者の決定処分を行った。請求人が、買い受け勧奨がされなかったために低廉な価額で最高価申込価額が決定されたとしてその全部の取り消しを求めた事案で国税不服審判所は、買い受け勧奨の有無が最高価決定処分の適法性に影響を及ぼすことはないとして請求を棄却した。29年12月20日付の裁決。 続きを読む