遊休不動産情報の流通ビジネス 宅建業に該当せず-経産省

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経済産業省はこのほど、「グレーゾーン解消制度」の一環で、以下のような不動産関連の照会事例に関して発表した。

遊休不動産を所有する者の情報を、駐車場運営事業者を含む不動産会社等に提供するサービスを検討している事業者より、当該サービスが、宅地建物取引業法第2条第2号に規定する「宅地建物取引業」に該当するか否かについての照会があった。宅地建物取引業法を所管する国土交通省に確認した結果、以下の回答を得た。

(1)事業者は、不動産会社等に遊休不動産所有者の情報を提供するが、提供する情報の取捨選択や新たな情報の追加・助言、勧誘等は行わず、(2)直接条件交渉等に関与しない旨を契約で明記し、(3)不動産会社等と遊休不動産所有者との面談・契約交渉において、物件の説明は遊休不動産所有者が行い、条件の交渉及び調整は、契約の当事者である遊休不動産所有者と不動産会社等との間で行うものであり、事業者はこれに関与しないことから、契約の成立に向けてあっせん尽力する行為には該当せず、宅地又は建物の売買、交換又は貸借の媒介ではないため、本事業は「宅地建物取引業」に該当しない、とする。これにより不動産取引の情報提供ビジネスの創出及び拡大が期待される、としている。

■参考:経済産業省|遊休不動産所有者の情報の提供サービスの宅地建物取引業法上の取扱いについて|

http://www.meti.go.jp/press/2018/07/20180731007/20180731007.html