税務上の取り扱いで文書回答 特定調停スキーム下の債権放棄

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国税庁は、日本弁護士連合会と日本税理士会連合会が連名で行った特定調停スキーム(廃業支援型)に基づき債権放棄が行われた場合の税務上の取り扱いについての事前照会に対して「貴見の通りで差し支えない」旨文書回答した。回答は6月4日付。

両団体は、手順に従い特定調停において成立した調停条項に基づき債権放棄が行われた場合、(1)債権放棄の額は、法人税基本通達9-6-1(3)ロに照らして貸し倒れとして損金の額に算入される(2)個人事業者の債務整理に関し、調停条項に基づき債務免除を受けた対象債務者に係る債務免除益は、所得税法第44条の2第1項に照らして各種所得の計算上、総収入金額に算入しない(3)保証人が保証債務を履行するためにその有する資産を譲渡し、保証債務の履行により取得した求償権を書面により放棄した場合は、所得税法第64条第2項に規定する「求償権の全部又は一部を行使することができないこととなったとき」に該当する―との考えを示し、それぞれの是非をただした。

両団体は、従業員の再雇用先を斡旋し、取引先に対する最低限の取引終了対応を行うなどによって利害関係人の損害を最小限にしながら廃業に至る手段として、特定調停を利用する方法が有効だと考えている。

■参考:国税庁|特定調停スキーム(廃業支援型)に基づき債権放棄が行われた場合の税務上の取扱いについて|

http://www.nta.go.jp/law/bunshokaito/hojin/1805xx/index.htm