インボイス通達の制定―国税庁 適格請求書等保存方式の取扱い

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国税庁はこのほど、「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関する取扱通達」を制定し、合わせて申請書等の様式やQ&Aも公表した。

適格請求書発行事業者から交付を受けた適格請求書の保存が仕入税額控除の要件で、交付できるのは、税務署が適格請求書発行事業者として登録した課税事業者。33年10月1日から登録申請書を提出することができ、同方式が導入される35年10月1日に登録を受けるための提出期限は35年3月31日となっている。適格請求書発行事業者には、取引の相手方の求めに応じて適格請求書を交付し、その写しを保存する義務が課される。記載事項は、取引内容、税率ごとに合計した対価の額及び適用税率、消費税額など。

仕入税額控除を受ける買手側は、一定の事項を記載した帳簿や仕入明細書等の保存も必要となるが、請求書等の交付を受けるのが困難な取引に対しては帳簿のみで仕入税額控除が認められる。なお、免税事業者等からの課税仕入れについては経過措置が設けられている。制度導入後の売上税額及び仕入税額の計算は、積上げ計算と割戻し計算のいずれかを選択できるが、積上げ計算を選ぶ場合は売上税額と仕入税額の両方に適用しなくてはならない。