国土交通省は、官民連携による空き家の利活用をさらに促進するため、29年3月に公表した空き家所有者情報の外部提供に関するガイドライン(試案)の内容を大幅に拡充した。今回公表したのは(1)市町村が空き家所有者情報を民間事業者等に提供する上での法制的整理等(2)空き家の特定等に活用可能な情報を含む運用の仕組み(3)市町村の先進的な取り組み等を追記する―など。主なポイントは次の通り。
(1)法制的整理=所有者本人の同意が得られれば、課税情報を含む空き家所有者情報の民間事業者等への提供が可能。個人情報保護条例、地方税法および地方公務員法に抵触しない。
(2)運用の仕組み(主に下記の内容拡充)=空き家の所在地・所有者の特定に活用できる情報として、固定資産税課税情報に加えて、不動産登記情報、水道閉栓情報、自治会等からの情報、死亡届等を例示。
(3)先進的な取り組み=事例◇空き家所有者情報を集約したデータベース構築(厚木市)◇流通可能性を評価したカルテ作成(伊賀市)◇情報提供に同意した所有者のうち希望者に売却価格や解体費用等の見積もり提供(太田市)◇民間事業者が申請した空き家を市町村が所有者調査、情報提供の同意を得る仕組み作り(青梅市)。
■参考:国土交通省|官民連携による「空き家所有者情報」のさらなる活用を促進
~先進事例を踏まえて市町村向けガイドラインを拡充~|
http://www.mlit.go.jp/report/press/house02_hh_000127.html