「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」が6月8日に公布された(公布の日から施行)。企業会計基準委員会が収益認識に関する会計基準を公表したことに伴う見直しである。顧客との契約から生じる収益については、財務諸表提出会社の主要な事業における主な履行義務の内容及び財務諸表提出会社が当該履行義務に関する収益を認識する通常の時点を注記しなければならないとされている。
また、財務諸表等規則の改正案には、収益認識会計基準に規定される契約資産、契約負債又は債権に関する表示が示されていないとのコメントが寄せられている。この点については、財務諸表等規則に従い、従来から用いている科目、もしくは当該資産又は負債を示す名称を付した科目をもって表示するなど、貸借対照表が明瞭に表示されていることに留意した上で適切な科目をもって表示するとの見解を明らかにしている。
なお、そのほかの企業会計基準における表示及び注記事項については、企業会計基準委員会において、収益認識会計基準の強制適用時までに検討するとされている。このため、金融庁は同委員会における検討結果を踏まえ、改めて規定する方針だ。