企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令が10月24日に公布された。今回の改正は、6月に閣議決定された「『日本再興戦略』改訂2014-未来への挑戦-」における「女性の更なる活躍促進」についての提言を踏まえたものである。
改正内容としては、有価証券報告書等において、各会社の役員の男女別人数及び女性比率の記載を義務付けるものとなっている。具体的には、有価証券報告書等における役員の状況欄において「男性 名 女性 名(役員のうち女性の比率 %)」が新設されており、役員の男女別人数を欄外に記載するとともに、役員のうち女性の比率を括弧内に記載することになる。
平成27年3月31日以後に終了する事業年度を最近事業年度とする有価証券届出書及び当該事業年度に係る有価証券報告書から適用される。
なお、委員会設置会社においては、取締役及び執行役の男女別人数及び女性の比率をまとめて記載すればよいこととされている。この場合、役員の総数と男女別人数を数える際には、取締役と執行役とを兼任している者については、2名ではなく1名の役員として換算されるべきとの見解を金融庁は示しているので留意したい。