実務対応報告第18号見直しへ 資本性金融商品を修正項目に

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企業会計基準委員会は、資本性金融商品のOCIオプションに関するノンリサイクリング処理について、実務対応報告第18号「連結財務諸表作成における在外子会社等の会計処理に関する当面の取扱い」の修正項目とする方針だ。

当初は、金融機関など、在外子会社等で保有する資本性金融商品が一定規模存在する企業については、実務上の負担を考慮し、一定の注記を要件に修正しないとの例外規定を容認する方向で検討していた。しかし、例外規定を設けた場合、修正項目とする意義が損なわれるとする意見などを踏まえ、例外規定は定めず、重要性が乏しい場合を除きすべて修正することとしている。適用時期については、平成31年4月1日以後開始する連結会計年度の期首から適用することとし、実務対応報告の公表日以後最初に終了する連結会計年度及び四半期連結会計期間から早期適用することを認める。

また、多数の資本性金融商品を有する在外子会社等が存在する企業では一定の準備期間を要することが考えられるため、注記を要件に平成32年4月1日以後開始する連結会計年度の期首又は在外子会社等が初めてIFRS第9号「金融商品」適用する連結会計年度の翌連結会計年度の期首から適用することも容認する方向だ。