補助事業の対象者を募集 居住支援法人の活動―国交省

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国土交通省が「居住支援法人」の活動に対する補助事業を募集している。応募期限は6月22日。高齢者、低額所得者、子育て世帯など住宅確保に配慮する必要のある人の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度など、民間賃貸住宅や空き家を活用した「新たな住宅セーフティネット制度」が2017年10月25日から本格的に始まったのに伴うもので、そうした住宅確保要配慮者の入居の円滑化に係る活動を行う居住支援法人に対して、国が活動に要する費用の一部を補助する。

居住支援法人に指定されるのはNPO法人、一般社団・財団法人(公益社団・財団法人を含む)、社会福祉法人、居住支援を目的とする会社など。居住支援法人の行う業務は▽登録住宅の入居者への家賃債務保証▽住宅相談など賃貸住宅への円滑な入居に係る情報提供・相談▽見守りなど要配慮者への生活支援▽以上3つに付帯する業務。居住支援法人が行うこれら業務に係る活動に対し1千万円を限度に定額補助する。同制度では、賃貸人が住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅として都道府県・政令市・中核市に登録すると、バリアフリー工事、耐震改修工事、用途変更工事などの改修費の補助や、住宅金融支援機構による改修費の融資なども受けられる。

■参考:国土交通省|住宅確保要配慮者の入居及び居住支援を目的とした、「居住支援法人」の活動に対する補助事業の募集を開始します!|

http://www.mlit.go.jp/report/press/house07_hh_000193.html