KAMを監査報告書に記載へ 金融庁が監査基準改訂案を公表

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金融庁は5月8日、企業会計審議会監査部会が取りまとめた「監査基準の改訂について(公開草案)」を公表した。

監査プロセスの透明性を向上させる観点から、監査報告書において「監査上の主要な検討事項」(いわゆるKAM)の記載を求めるもの。監査人は「監査上の主要な検討事項」として決定した事項について、関連する財務諸表における開示がある場合には当該開示への参照を付した上で、「監査上の主要な検討事項の内容」、監査人が「監査上の主要な検討事項」であると決定した理由及び監査における監査人の対応を監査報告書に記載することとされている。

適用対象は金融商品取引法に基づき開示している上場企業等。ただし、非上場企業のうち資本金5億円未満又は売上高10億円未満かつ負債総額200億円未満の企業は対象外となっている。また、連結財務諸表及び個別財務諸表の監査報告書を作成する場合には、個別財務諸表の監査報告書においても「監査上の主要な検討事項」の記載を求めるが、連結財務諸表の監査報告書において同一の内容が記載されている場合には、個別財務諸表の監査報告書では記載を省略することができる。

適用は平成33年3月決算に係る財務諸表監査からとされている(早期適用可)。