平均功績倍率1.5倍棄却 一転納税者敗訴―東京高裁

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東京高裁はこのほど、役員退職給与の損金算入を巡り昨年10月に出された東京地裁判決の納税者勝訴部分を取り消し、納税者側の訴えを全面的に退けた。 

地裁は、課税庁の調査による同業類似法人の平均功績倍率を1.5倍した倍率で算定した額までは法人税法34条2項の「不相当に高額な部分」に当たらないとしていた。理由としては、1)一定の適格性が確保されている同業類似法人の中に、平均功績倍率を上回る倍率で同給与を支給した法人がある、2)納税者には同業類似法人の同給与の支給状況を厳密に調査することが期待できない、の主に2点。

それに対して高裁は、同業類似法人の抽出が合理的に行われる限り、本事案の同給与相当額の算定には平均功績倍率法が法令の趣旨に「最も合致」するとした。そして、1)について「平均功績倍率により判断するのは現に対象となっている法人の退職給与額の相当性であり、同判断の資料となった類似法人の退職給与額の相当性ではない」「平均功績倍率法は、同業類似法人間に通常存在する所要素の差異や個々の特殊性を捨象し平準化された数値を出すことに意義がある」と指摘。平均功績倍率3.26までが相当でそれを上回る部分を不相当に高額な部分だと認定し、課税庁の処分を適法と認めた。