所得拡大促進税制 併用時の調整計算見直し

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地方拠点強化税制における雇用促進税制は30年度税制改正で要件の緩和等が行われ、所得拡大促進税制との併用時の調整計算の見直しについても政令で示されている。

併用には所得拡大促進税制の法人税控除額の調整計算が必要だが、この控除額は雇用者給与等支給増加額から「雇用者数の増加による給与等の増加額」を控除した金額の10%。この増加額は今回の見直しで、1人当たりの雇用者給与等支給額に次の1)と2)の数の合計の20%と算出されることとなった。1)地方事業所基準雇用者数に係る措置の税額控除限度額の基礎となった増加雇用者数 2)移転型特定業務施設のみの増加雇用者数から1)のうち移転型特定業務施設に係る数を控除した数

また、比較雇用者給与等支給額については、適用年度と前事業年度の月数が異なる場合に次の調整を行うこととされた。前事業年度が6月未満のときは、適用年度開始の日前1年以内に終了した各事業年度に係る給与等支給額の合計額を適用年度の月数で月割り計算を行う。それ以外のときは、前事業年度に係る給与等支給額の合計額を適用年度の月数で月割り計算を行う。

なお改正後は、適用年度及び前事業年度の各月分の給与等の支給を受けた国内雇用者のみが「継続雇用者」と限定された。