企業会計基準委員会は4月11日、第5弾となる改正「修正国際基準(JMIS:国際会計基準と企業会計基準委員会による修正会計基準によって構成される会計基準)」を公表した。公開草案からの変更はない。
今回のエンドースメント手続の対象は、2014年7月に改正されたIFRS第9号「金融商品」および2017年6月30日までにIASBより公表された「投資者とその関連会社又は共同支配企業の間の資産の売却又は拠出」(IFRS第10号及びIAS第28号の修正)及び「IFRS第10号及びIAS第28号の修正の発効日」など。いずれも「削除又は修正」なしとされている。
また、同委員会ではIFRS第16号「リース」に関するエンドースメント手続も引き続き行っている。論点としては、「すべてのリースに係る資産及び負債の認識」「貸手の会計処理」「セール・アンド・リースバック取引」「開示」等が挙がっているが、すべてについて「削除又は修正」するまでには至らないとの方向で検討が進められている。これに加えて、2017年7月1日から同年12月31日までにIASBが公表した会計基準等のエンドースメント手続を併せて行っているが、こちらも「削除又は修正」しない方向となっている。