国税庁は先般、「仮想通貨交換業者から仮想通貨に代えて金銭の補償を受けた場合」を公表した。これにより、返還できなくなった仮想通貨に代えて支払われる補償金は、雑所得に該当することが示された。
公表されたタックスアンサーによれば、一般的に、損害賠償金として支払われる金銭であっても、本来所得となるべきもの又は得べかりし利益を喪失した場合にこれが賠償されるときは非課税とならないとしている。その上で、顧客から預かった仮想通貨を返還できない場合に支払われる補償金は、その補償金と同額で仮想通貨を売却したことで金銭を得たのと同一の結果となることから、本来所得となるべきもの又は得られたであろう利益を喪失した部分が含まれているものと考えられるとして、非課税となる損害賠償金には該当せず雑所得として課税対象になるとした。
なお、このタックスアンサーの問にある補償金の額は、預けていた仮想通貨の保有数量に、返還できなくなった時点での価額等を基に算出した1単位当たりの仮想通貨の価額を乗じた金額となっているが、その1単位当たりの価額が取得単価よりも低額である場合には、雑所得の額の計算上で損失が生じることになるため、その損失を他の雑所得の額と通算できるとしている。
■参考:国税庁|No.1525?仮想通貨交換業者から仮想通貨に代えて金銭の補償を受けた場合|
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1525.htm