国税庁はホームページ(HP)に「社会保障・税番号制度について」を開設した。HPにアクセスすればいつでも閲覧が可能。HPは「社会保障・税番号制度の目的」「今後の導入スケジュール」「社会保障・税番号制度の概要」「国税庁の取組」「社会保障・税番号制度の概要について、簡潔に知りたい方へ」「よくある質問(FAQ)」「税務関係書類への番号記載時期を知りたい方へ」「関係法令」「他省庁へのリンクはこちら。」―の9項目で構成されている。
国税庁はHP上で「個人番号については、まずは社会保障分野、税分野などに利用範囲を限定して導入される。一方、法人番号については、広く一般に公表されるものであり、官民問わず様々な用途で活用が可能」と明記した。同制度の導入スケジュールは、27年10月から個人番号・法人番号の通知、28年1月から順次、社会保障、税、災害対策分野で利用を開始する。税分野での利用は「番号法整備法」に基づき、所得税については28年分の申告書から、法人税については28年1月以降に開始する事業年度に係る申告書から、法定調書については同年1月以降の金銭等の支払い等に係るものから、申請書等については同年1月以降に提出すべきものから個人番号・法人番号の記載が開始される予定。
■参考:国税庁 | 社会保障・税番号制度について
<https://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/mynumberinfo/index.htm>