自己発行の仮想通貨は対象外 仮想通貨の実務対応報告が公表

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企業会計基準委員会は3月14日、実務対応報告第38号「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い」を公表した。

会計処理や開示等に関しては公開草案からの変更はないが、実務対応報告の対象範囲については、自己の発行した仮想通貨を除外することとしている。自己の関係会社により仮想通貨の発行が行われる事例も見受けられるが、これも含め対象範囲から除外した。一方、マイニング(採掘)などにより取得した仮想通貨は、自己の発行した仮想通貨には該当しないため、実務対応報告の範囲に含まれることを明確化した。

そのほか、仮想通貨は活発な市場が存在するかどうかで会計処理が異なるが、公開草案に寄せられたコメントを踏まえ、市場が活発でないことを示唆する可能性のある事象を実務対応報告の結論の背景に明記した。具体的には、価格情報が仮想通貨取引所又は仮想通貨販売所ごとに著しく異なっていると認められる場合や、売手と買手の希望する価格差が著しく大きい場合には、「市場が活発でない」と判断される旨を追加している。

なお、本実務対応報告は、平成30年4月1日以後開始事業年度の期首から適用される(早期適用も可)。