個人の公益法人等への寄付 基金の非課税要件緩和―国税庁

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今度の改正で、個人が公益法人等に寄付した現物資産が「基金」で管理される場合の譲渡所得等の非課税要件が緩和される。

一定の手続きのもと、1)国公立大学法人、大学共同利用機関法人、独立行政法人国立高等専門学校機構、国立研究開発法人(法人税法別表第一に掲載)等に対する贈与等、又は2)国立研究開発法人(同別表第二に掲載)、公益社団法人、公益財団法人に対する贈与等で、これらの法人の理事、監事、評議員等とその親族等以外の者からのものにおいて、法人の行う研究開発の実施等の業務に充てるための基金に組み入れられる現物資産が承認特例の対象に追加される。要件となる「基金」については、今後の政省令により、「所轄庁の証明を受けた基金」での管理となる見通し。対象資産に株式等が加わり、贈与等に係る財産が株式等の場合は、上記1)の贈与等を除き、1月の承認特例の期間が「3月」となる。

また、贈与等に係る財産を公益目的事業の用に直接供した日から2年以内に買い換える場合であっても、その財産が1)又は2)の基金に組み入れられて管理されている等の要件を満たせば、その財産の譲渡収入の全部に相当する金額をもって取得した資産をその方法により管理する等の要件の下で、非課税措置の継続が可能となる。

■参考:財務省|所得税法等の一部を改正する法律案要綱|

http://www.mof.go.jp/about_mof/bills/196diet/st300202y.htm