所有者不明土地の利用円滑化へ 特別措置法案を閣議決定

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政府は「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法案」を閣議決定した。これにより(1)所有者が不明な土地を円滑に利用する仕組み(2)所有者の探索を合理化する仕組み(3)所有者が不明な土地を適切に管理する仕組み―を構築する。

(1)は、反対する権利者がおらず、建築物がなく、現に利用されていない所有者が不明な土地について、▽公共事業における収用手続きの合理化・円滑化(所有権の取得。国、知事が事業認定した事業について、知事が裁定できる)▽地域福利増進事業の創設(利用権の設定。地域住民等の福祉・利便の増進に資する事業について、知事が公益性を確認し、一定期間の公告に付した上で利用権=上限10年間=を設定する。所有者が現れ、明け渡しを求めた場合は、期間終了後に原状回復、異議がない場合は延長可能)。(2)は▽土地の所有者の探索のために必要な公的情報に関する行政機関が利用できる制度の創設▽長期間、相続登記等がされていない土地について、登記官が長期相続登記等未了土地である旨等を登記簿に記録すること等ができる制度の創設。(3)は、土地の適切な管理のために、特に必要がある場合に地方公共団体の長等が家裁に対し財産管理人の選任等を請求可能にする制度の創設、としている。

■参考:国土交通省|「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法案」を閣議決定|

http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo02_hh_000106.html