東京証券取引所はこのほど、ノンコミットメント型のライツ・オファリングが濫用的に利用されていることへの対応策として、上場制度を見直す旨を明らかにした。
日本の場合、英国などとは異なり、その大半がノンコミットメント型を採用しているが、その理由としては、経営成績や財政状態が悪く、他の増資手法では増資の引き受け手がないことが挙げられている。
ただ、株主からみると、ノンコミットメント型は非常に都合の悪いものとなっている。前述した通り、ノンコミットメント型を採用する上場企業は、経営成績がよくない会社であることが大半であるため、増資に応じても業績回復とはならないことが想定される。したがって、株主がライツを割り当てられたとしても「行使」することはなく、割安な価格で投げ売りするしかない状況になっている。
このため、東京証券取引所では、ノンコミットメント型の場合には、増資の合理性を評価する手続きとして、株主総会決議による株主の意思確認、又は証券会社による審査を求めるほか、当該上場会社の経営成績及び財務状態に係る形式基準を設置。(1)2期連続で経常赤字ではないこと(2)債務超過でないことの2つの要件を満たす必要があるとしている。