会社法制見直しの中間試案公表 社外取締役の選任は両論併記

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既報の通り、法務省は2月28日、「会社法制(企業統治等関係)の見直しに関する中間試案」を公表。要綱を取りまとめ来年の通常国会にも会社法改正案を提出する方針。以下主な内容を見てみる。

株主総会に関する規律の見直しでは、株主総会資料の電子提供制度を導入する。株式会社は、株主総会参考書類、議決権行使書面、計算書類及び事業報告等の交付又は提供に代えて、インターネットにより株主が提供を受けることができる旨を定款で定めることができるようにする。また、株主提案権の濫用的な行使を制限するため、株主が提案できる議案数を「5」又は「10」までに制限する案を提示した。

取締役等に関する規律の見直しでは、取締役の報酬等の開示が見直し項目の1つとなっている。例えば、(1)報酬等の内容に係る決定に関する方針(2)業績連動報酬等に関する事項などを事業報告に開示することとしている。また、役員が職務の執行に関し、会社又は第三者に対する責任を追及された場合などにおける費用等の補償の範囲が明確でないことから、会社補償に関する規定を設ける。そのほか、社外取締役の選任については、上場会社等は社外取締役を義務付ける案と現行法を見直さない案との両論併記となっている。

■参考:法務省|「会社法制(企業統治等関係)の見直しに関する中間試案」(平成30年2月14日)の取りまとめ|

http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900348.html