国税庁はこのほど「『移転価格事務運営要領』の一部改正について」他3本の事務運営指針を公表した。グループ内で行われる低付加価値の役務提供について、BEPSの最終報告書で提案されていた「簡易な算定方法」が「OECD移転価格ガイドライン」に反映されたことを踏まえた改正。 海外子会社から製品を輸入している法人が、その子会社の製造設備に対して行う技術指導など「本来の業務に付随した役務提供」等については従来、その役務提供の総原価の額を独立企業間価格としてもよいとされていたが、改正により、企業が役務提供に要した費用にその5%を加算した額を対価の額としているときは、その対価の額を独立企業間価格として取り扱う定めが設けられた。
適用要件としては、○役務提供が支援的な性質のもので、グループの中核的事業活動には直接関連しない、○役務提供において、法人又は国外関連者が保有し、又は他の者から使用許諾を受けた無形資産を使用していない、また法人又は国外関連者が重要なリスクの引受け、管理又は創出を行っていない、○役務提供の内容が、研究開発、製造、販売及び金融等に該当しない、○同種の役務提供を非関連者に対し行っていない、○役務提供の内容を記載した書類等を作成又は取得している、等。
■参考:国税庁|「移転価格事務運営要領」の一部改正について(事務運営指針)|
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jimu-unei/hojin/kaisei/180228/pdf/01.pdf