政府は6日、建築物・市街地の安全性の確保、既存建築ストックの活用、木造建築物の整備の推進などの社会的要請等に対応して規制を見直した「建築基準法の一部を改正する法律案」を閣議決定した。概要は以下の通り。
(1)建築物・市街地の安全性の確保:○建築物を常時適法に維持するための維持保全計画の作成等が求められる建築物の範囲を拡大○防火地域・準防火地域において延焼防止性能の高い建築物の建ぺい率制限を10%緩和、 等(2)既存建築ストックの活用:○戸建住宅等(延べ面積200㎡未満かつ3階建て以下)を他の用途とする場合に、在館者が迅速に避難できる措置を講じることを前提に、耐火建築物等とすることを不要とする○用途変更に伴って建築確認が必要となる規模の見直し等
(3)木造建築物の整備の推進:○耐火構造等とすべき木造建築物の対象の見直し(高さ13m・軒高9m超 →高さ16m超・階数4 以上)○前述の規制を受ける場合も、木材をそのまま見せる(あらわし)等の耐火構造以外の構造を可能とするよう基準を見直し 等(4)その他:○老人ホーム等に係る容積率制限を緩和(共用廊下等を算定基礎となる床面積から除外)○ 興行場等の仮設建築物の存続期間(現行1年)の延長
■参考:国土交通省|「建築基準法の一部を改正する法律案」を閣議決定|
http://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000708.html