国税庁は外国子会社合算税制に関するQ&Aを作成、ホームページに掲載した。29年3月31日に公布された所得税法等の一部を改正する等の法律、租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令および租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令により、特定外国子会社等に係る所得の課税の特例(外国子会社合算税制)等が改正された。
原則として、外国関係会社の30年4月1日以後に開始する事業年度に係る適用対象金額等に係る課税対象金額等に適用される。Q&Aは改正内容等のうち、▽特定外国関係会社の判定▽対象外国関係会社の判定における経済活動基準▽部分対象外国関係会社の部分合算課税の対象範囲―についての疑問点や典型的な事例をまとめた。
具体的には(1)ペーパー・カンパニー等について(2)対象外国関係会社の判定に係る経済活動基準における航空機リースについて(3)部分適用対象金額に係る合算課税の対象範囲について―といった3つの大項目を立て、(1)ではさらに▽ペーパー・カンパニーの判定における実体基準について▽ペーパー・カンパニーの判定における管理支配基準について―という2つの小項目を設けている。Qは全部で15。図入り解説や具体的な事例を挙げ、それに答える形を取っている。
■参考:国税庁|平成29年度改正 外国子会社合算税制に関するQ&A(情報)|
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/180111/index.htm