マイナス金利の割引率 当面の間、“ゼロ”の利用も可

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企業会計基準委員会は12月7日、実務対応報告公開草案第54号「実務対応報告第34号の適用時期に関する当面の取扱い(案)」を公表した。2月7日まで意見募集を行い、3月末までに正式決定する。

今回の公開草案は、実務対応報告第34号「債券の利回りがマイナスとなる場合の退職給付債務等の計算における割引率に関する当面の取扱い」を平成30年3月31日以後も適用するというもの。同実務対応報告の適用期限が平成30年3月30日に終了する事業年度までの1年間とされているため、その後の取扱いが注目されていた。

今回の公開草案が決まれば、これまで通り、退職給付債務等の計算において、割引率の基礎とする安全性の高い債券の支払見込期間における利回りが期末においてマイナスとなる場合、当面の間、「利回りの下限としてゼロを利用する方法」と「マイナスの利回りをそのまま利用する方法」のいずれの方法も容認されることになる。現時点では、日本銀行が10年物国債金利をゼロ%程度で推移する政策を採っているため、いずれの方法を採用しても退職給付債務の計算に重要な影響を及ぼさないとの判断をした模様だ。なお、実務対応報告は公表日以後適用される予定となっている。