企業会計基準委員会が検討している「税効果会計に係る会計基準」の一部改正案及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針案」などの審議が大詰めを迎えている。
同会計基準については、平成30年4月1日以後開始する連結会計年度等の期首から適用することとされているが、表示及び注記事項に関しては公表日以後最初に終了する連結会計年度等の年度末に係る連結財務諸表等から適用することが公開草案では提案されている。繰延税金資産及び繰延税金負債をすべて非流動区分に表示する変更については当該変更による流動比率に対する影響は限定的であるとしたほか、注記事項の追加については当該追加により財務諸表利用者に対してより有用な情報を提供することになるからだ。
しかし、早期適用の時期については、「公表日以後」から「平成30年3月31日以後」に変更される方向となっている。つまり、早期適用を行う場合には平成30年3月期からということになる。これは財務諸表等規則などの関係法令の適用の関係によるもの。税効果会計基準が平成30年1月に公表された場合には、仮に「公表日以後」のままだと1月・2月決算会社であれば2回の早期適用が可能になってしまうからである。