顧客に商品の購入金額等の一定割合がポイントとして付与され、次回以降の商品等の購入の際に購入金額に充当できるもののうち、顧客が付与を受けた日の属する決算期末までに使用しなかったポイントに係る費用を、付与する側の企業が損金の額に算入して法人税等の申告をしたところ、原処分庁から参入できない旨の更正処分等を受けた。企業側がその取り消しを求めた事案で国税不服審判所は3月1日付で、算入できない旨裁決したことがわかった。
報道によると、審査請求人は本件のポイントについて、付与時に顧客に対して一定の債務が生じることになり、同債務は法人税法22条3項2号に規定する、債務が確定しているか否かを判断するための法人税基本通達2-2-12に定める要件も満たしているなどと主張。一方原処分庁は、付与した時点で具体的な給付をすべき原因となる事実が発生しておらず、その時点では債務の確定があったとはいえないとした。
審判所は、本件ポイントの使用に要する費用は販売費、一般管理費、その他の費用に該当するとした上で、同費用は、顧客のポイントの付与時に具体的な給付原因が発生しているとはいえないと指摘。したがって、ポイント各未払い計上額は各事業年度の損金の額には参入できないとした。