企業会計基準委員会は、過去に基準諮問会議から提言のあったテーマである企業結合会計基準に係る条件付取得対価の取扱い(対価が返還される場合)などの検討に着手した。
企業結合会計基準においては、条件付取得対価の定義及び会計処理の定めがあるが、将来の特定の事象又は取引の結果に依存して企業結合日後に対価の一部が返還されることを企業結合に関する契約に定めている場合、企業結合会計基準の条件付取得対価の会計処理のケースに含まれるか不明であるため、これを明確化する。
また、子会社株式等の減損とのれんの減損の関係についても基準諮問会議から提言を受けたテーマだ。現行の日本公認会計士協会の「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」第32項に基づくのれんの追加的な償却処理は、超過収益力の減少を反映するという点で連結財務諸表上におけるのれんの取扱いの考え方と整合するが、特に子会社株式等に時価がある場合には、使用価値を考慮することなく、株式の時価に基づいた減損処理を強制するという点で、連結財務諸表におけるのれんの減損の会計処理の考え方との整合性が図られていないと指摘。資本連結実務指針第32項は、削除することが適当としている。