金融庁はこのほど、平成29年金融商品取引法改正に係る政令案等を公表した(施行は平成30年4月1日)。フェア・ディスクロージャー・ルールの対象となる上場会社の範囲を、金融商品取引所に上場する株券等の発行者とし、情報受領者の範囲については、金融商品取引業者やIR業務に関して情報伝達を受ける株主及び機関投資家等を規定。公表前の重要情報を証券アナリストに提供した場合は、EDINETや自社ホームページで公表することにした。
そのほか、ガイドラインでは対象となる重要情報の管理方法を明らかにしている。具体的には、(1)諸外国のルールも念頭に、何が有価証券の価額に重要な影響を及ぼし得る情報か独自の基準を設けてIR実務を行っているグローバル企業は、その基準を用いて管理(2)インサイダー取引規制等に沿ってIR実務を行っている企業については、当面、インサイダー取引規制の対象となる情報及び決算情報であって有価証券の価額に重要な影響を与える情報を管理(3)決算情報のうち何が有価証券の価額に重要な影響を与えるのか判断が難しい企業については、インサイダー取引規制の対象となる情報と、公表前の確定的な決算情報をすべて本ルールの対象として管理する3つの方法を示している。