中小企業者等が中小企業等経営力強化法による一定の設備投資に向けて、「経営力向上計画」の認定を受けた場合、固定資産税の課税標準を3年間半減する“固定資産税特例”の利用者が増加している。年末に向け、さらなる件数の増加が見込まれるが、年末間近に申請を行うと、減税期間が3年から2年に短縮される危険性があるので注意したい。
設備の取得は、原則として経営力向上計画の認定された後になるが、例外として設備取得の日から60日以内に計画が受理された場合も認められる(いわゆる60日ルール)。この場合遅くとも当該設備を取得した年の12月31日までに認定を受ける必要がある。
12月31日を超えて計画の認定を受けた場合、減税期間が2年になる。この点中小企業庁でも「12月からの申請は、年内に認定が得られない可能性がありますので、極力早期に認定をお願いします」と注意を呼び掛けている。特例を使う予定の企業はできるだけ11月中に申請を済ませておくべきだろう。
また、「中小企業者等」の判定時期においても、対象設備の「取得」時と、固定資産税の「賦課期日」である翌年1月1日時点に該当している必要がある。