審査請求人らが相続税の申告を行ったところ、原処分庁が、そのうちの一人が所有する土地上に被相続人が借地権を有しており、当該借地権の価額が相続税の計算の基礎となる課税価格に算入されていないとして相続税の各更正処分等を行った。
請求人らが、被相続人は当該土地を使用貸借に基づき使用収益していたのであって、借地権は有していないなどと主張、全部取り消しを求めた事案で国税不服審判所は1月17日付で、請求人らの主張を認め、原処分を全部取り消した。
原処分庁は、被相続人が土地の所有者である請求人に対し地代として金員を支払っていたことなどを理由に、被相続人は借地権を有していた旨主張。審判所は▽被相続人による土地の使用収益は、金員の支払い開始前には使用貸借契約に基づくものだったと認められる▽支払い開始にあたり、請求人と被相続人の間で契約書が作成されたなどの事情は見当たらない▽支払い開始の経緯や算定根拠も明らかではない▽被相続人と請求人は親子。支払い開始当時、請求人は未成年者だった。これらを考慮すると、金員が使用収益に対する対価であると認めるには足りない―と指摘。使用収益は使用貸借契約に基づくものであり、被相続人が借地権を有していたと認めることはできないと裁決した。
■参考:国税不服審判所|財産の評価 宅地及び宅地の上に存する権利 借地権 平成29年1月17日|
http://www.kfs.go.jp/service/MP/04/0702100000.html#a106