JPBM医業経営部会はこのほど、厚生労働省医政局医療経営支援課から提示された「『医療法施行規則の一部を改正する省令案』に関する意見の募集について(案件番号:495170139)」に対してパブリックコメントを提出しました。
経過措置医療法人を平成29年10月1日から3年間に限り、要件を緩和して出資持分の放棄について「認定医療法人」に認定、「みなし贈与税」を課税しない件に関して、10月施行に向けた省令案へのパブコメ募集が8月14日に開始されました。医業経営部会では、9月6日の医業経営部会の意見交換を経て、松田部会長名にて、以下3点の項目で提出しております。
(1)認定審査で「非違」が判明、関係部署に連絡(通知)のこと(2)理事・監事報酬の現状の公開等(3)同族経営の弊害打破のため、監事等の権限強化。
医業経営部会では第7次医療法改正に伴う地域医療連携推進法人関連の政省令意見募集に際しても、パブコメを提出しており、そのほとんどが施策に反映されております。また、第2弾となる医業経営部会の書籍「Q&A地域医療連携推進法人の実務」も9月末に発行予定、10月6日には出版記念セミナーを開催しますので、この機会に是非ご利用ください。
■参考:JPBM|出版記念セミナー「決定版『QA&地域医療連携推進法人の実務』|
http://www.jpbm.or.jp/whatsnew/honbu/file/file440.pdf