銀行本体での税理士業務解禁を 規制改革要望とめる―地銀協

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全国地方銀行協会は2017年度の規制改革要望をまとめ、(1)税理士資格保有者が在籍する銀行が税理士業務を行うことを可能とするとともに、税理士業務を銀行法上の「その他の付随業務」に位置づける(2)銀行が、信託業を併せ営むことなく遺言信託および遺産整理業務のみを取り扱うことができる制度を創設する(3)成年後見人、補佐人、補助人および任意後見人による取引の場合、銀行による被後見人等の本人確認を不要とする。または、被後見人等の本人確認を顔写真のない登記事項証明書で行う場合の転送不要郵便による追加確認を不要とする―ことを要望した。(1)(2)は新規の要望項目。(3)は継続項目。

地銀協は(1)について、現状は「税理士又は税理士法人でない者は、税理士業務を行ってはならない」とされており、行内に税理士資格を有する者がいても相談に応じられず、顧客に不便をかけている(2)については、専業信託銀行の店舗数が少ない地方でも、遺言信託や遺産整理業務の取り扱い金融機関が増え、高齢化が進む地方の顧客の利便性が向上する―としている。このほか、生命保険の募集に係る構成員契約規制で、特に生命保険募集人と人的関係(役職員の兼職、出向等の人事交流)を有する法人に関する規制の廃止を求めた。

■参考:一般社団法人全国地方銀行協会|2017年度の規制改革要望|

http://www.chiginkyo.or.jp/app/entry_file/news20170913.pdf