無期転換ルールに基づく本格的な無期転換申込権の発生が見込まれる平成30年4月まで残り約半年となった。すでに対応済みという企業はまだまだ少数派である現状を踏まえ、厚生労働省は平成29年9月、10月を「無期転換ルール取組促進キャンペーン」と定め、無期転換ルールの集中的な周知啓発を図るためのキャンペーンを実施する。具体的には使用者団体などに対する周知・啓発への協力要請、都道府県労働局における特別相談窓口の設定、専用リーフレットの作成・配布を行う予定だ。
無期転換ルールとは、労働契約法の改正により平成25年4月1日以後に開始する有期労働契約が同一の使用者との間で反復更新され、通算5年を超えたときに労働者の申込みにより期間の定めのない労働契約に転換されるというものだ。このルールの適用が本格化するのは平成30年4月以降となる。
有期雇用を繰り返してきた企業では、無期転換にあたり待遇面をどうするか、既存の就業規則で無期転換の対応が可能かどうか、無期転換後の元有期契約労働者を新しい雇用区分で対応するのかどうか等の整理が必須となる。無期転換ルールの適用を避けるための安易な雇い止めには注意したい。同省でも慎重な対応を求めている。