国税庁はこのほど、相続税申告書を作成する際に誤りやすい項目を紹介した事例集を公表した。14の事例はそれぞれ1ページに1つ掲載され、まず誤って記入された書類を例示し、次に正しく記入されたものを載せており、上下を比較しながらページ下端の詳細な解説により確認ができる。
事例としては、〇父親を代襲して祖父の財産を相続した場合には2割加算の対象に 〇払い戻しを受ける前納保険料も、保険金(みなし相続財産)に該当 〇被相続人の財産と認められるものは、名義に関わらず課税対象に 〇所得税の準確定申告に係る還付金は相続財産に該当 〇未支給年金は遺族が自己の固有の権利として請求するものであり非課税 〇被相続人が保険料を負担し、かつ契約者である生命保険では、相続開始時点で保険事故が発生していない場合でも解約返戻金相当額が課税対象に 〇被相続人が保険料を負担し相続人が契約者である生命保険では、解約返戻金相当額が課税対象に 〇被相続人が亡くなった年分の未納の固定資産税・住民税は債務控除の対象に 〇被相続人の死亡により支払われる保険金で補てんされる住宅ローンは、債務控除の対象に該当せず 〇相続人が相続開始前3年以内に贈与を受けた財産は、その価額を相続税の課税価格に加算
■参考:国税庁|相続税の申告書作成時の誤りやすい事例集|
http://www.nta.go.jp/souzoku-tokushu/souzoku-ayamarijireishu29.htm