医療法の一部を改正する法律(平成29年法律第57号)により、良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律が改正され、持分の定めのない医療法人への移行計画の認定制度に係る認定要件の追加等の規定が本年10月1日から施行される。これに伴い、新たに追加される認定要件等を厚生労働省令で定めるにあたり、現在、パブリックコメントを実施している。(募集期間:平成29年8月14日~9月12日)
省令案の概要として、(1)運営に関する要件◎事業を行うに当たり、当該法人の関係者に対し特別の利益を与えない◎その理事および監事に対する報酬等について、民間事業者や当該法人の経理の状況その他の事情を考慮して、不当に高額なものとならないような支給の基準を定める◎社会保険診療や健康増進事業、予防接種、助産および介護保険法の規程による保険給付に係る収入金額の合計額が全収入金額の80%を超える(2)厚生労働大臣への報告◎新たに附則様式第八による認定医療法人の運営の状況に関する報告書(以下「報告書」という)の提出を義務化◎院医療法人に移行した認定医療法人は、定款の変更の認可を受けた日から6年間、一定の日まで報告書の提出を義務化、等が挙げられている。
■参考:厚生労働省|「医療法施行規則の一部を改正する省令案」に関する意見の募集について|
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495170139&Mode=0