仮想通貨、市場あれば時価評価 時価による売却が可能かで判断

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企業会計基準委員会は基準諮問会議の提案を受け、「仮想通貨に係る会計上の取扱い」について検討を開始している。論点の1つとなっている期末評価については、資金決済法上の仮想通貨に活発な市場が存在する場合には時価によって貸借対照表価額とし、帳簿価額との差額は当期の損益として処理する方向となっている。

この場合の「活発な市場」とは、複数の仮想通貨交換業者が取り扱うことにより客観的に信頼性のある価額として時価が把握できるとともに、当該時価による売却・換金等の実現可能性があるかという観点から判断を行うとしている。

また、時価の算定方法については、(1)仮想通貨取引所で取引されている資金決済法上の仮想通貨の市場価格は、原則として最も取引が活発に行われている仮想通貨取引所における取引価格とする(2)仮想通貨交換業者の仮想通貨販売所において取引されている資金決済法上の仮想通貨の市場価格は、最も取引が活発に行われている仮想通貨販売所において成立する価格(気配値を含む)とすることができるとしている。一方、活発な市場が存在しているとはいえない資金決済法上の仮想通貨については、取得原価をもって貸借対照表価額とする方向となっている。