企業会計基準委員会は7月20日、「収益認識に関する会計基準(案)」等を公表した(10月20日まで意見募集)。来年3月頃までには正式決定する方針だ。
収益認識会計基準案は、財務諸表間の比較可能性の観点からIFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」の基本的な原則を取り入れている上、連結財務諸表だけでなく個別財務諸表にも適用される。企業によっては収益認識の計上方法が変わる可能性もあり実務に大きな影響を及ぼす恐れがある。このため公開草案では、従来の日本企業の実務に配慮し、重要性等に関する代替的な取扱いを容認。企業への影響を一定程度に軽減する措置が講じられている。
例えば、収益認識会計基準案では出荷基準は認められなくなるが、商品の国内販売において、出荷時から当該商品の支配が顧客に移転される時(例えば検収時)までの期間が通常の期間である場合には、出荷時から当該商品の支配が顧客に移転される時までの間の一時点(出荷時や着荷時)に収益を認識することができるとしている。
適用はシステム改修の準備期間等を考慮し、平成33年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首からとされるが、IFRS任意適用会社に配慮し早期適用も認めている。