国税庁は、年金の方法により支払いを受ける保険金の支払請求権(受給権)の相続税法上の評価について取り扱いを変更、過去にさかのぼって適用することにした。
従来は、相続開始時に年金の種類、支払期間、支払金額の総額、1年間に支払いを受けるべき金額等が定まっていない場合には、その保険金の支払請求権(受給権)は相続税法第24条を適用せず、同法第22条の規定で、一時金で支払いを受ける場合の金額で評価してきた。
改正後は、相続開始時に種類や受給期間等が定まっていない年金の方法により支払いを受ける生命保険契約であっても、契約者が年金の方法により死亡保険金の支払いを受ける契約を締結し、かつ、死亡保険金の支払い事由の発生後に受取人が種類、受給期間等を指定することが契約で予定されている生命保険契約に係る死亡保険金の支払請求権(受給権)の価額については、受取人が相続開始後、受給開始前に指定を行ったことにより確定した種類、受給期間等を基礎として相続税法第24条の規定を適用して算定する。
過去の相続税または贈与税の申告の内容に異動が生じ、納めすぎとなる場合には、取り扱いの変更を知った日の翌日から2カ月以内に税務署に更正の請求の手続きをすることにより還付を受けられる場合がある。
■参考:国税庁 | 年金の方法により支払いを受ける保険金の支払請求権(受給権)の相続税法上の評価の取扱いの変更について
<http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h26/henkou0926/index.htm>