法定相続情報証明制度 本日よりスタート-法務省

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平成29年5月29日(月)より,全国の登記所(法務局)において,各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まる。

現在,相続手続では,お亡くなりになった方の戸除籍謄本等の束を,相続手続を取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要がある。法定相続情報証明制度は,登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し,併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出せば,登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付する。その後の相続手続は,法定相続情報一覧図の写しを利用いただくことで,戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなるというもの。法定相続情報証明制度の具体的な手続きに関しては、法務省ホームページで詳しく解説している。

また、不動産の登記名義人(所有者)が死亡した場合,所有権の移転の登記が必要になる。しかし,最近は,相続登記が未了のまま放置されるケースが多くなっており,様々な社会問題の要因となっている可能性が指摘されている。法定相続情報一覧図の写しは,相続登記にも利用することができるとして、法務省は自分の権利を保全し,次世代の子どもたちのために未来につながる相続登記を、と呼び掛けている。

■参考:法務省|「法定相続情報証明制度」が始まります!|

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00284.html