企業会計基準委員会は4月11日、第三弾となる改正「修正国際基準」(JMIS)を公表した。IFRS第14号「規制繰延勘定」など、2014 年1月1日から2016年9月30 日までにIASB(国際会計基準審議会)より公表された会計基準等のうち、2017年12月31日までに発効するものを対象としてエンドースメント手続を実施したもの。公開草案からの変更はなく、「削除又は修正」すべき項目はないとされている。
適用は、企業が修正国際基準に準拠した連結財務諸表を作成する場合には改正後の「修正国際基準の適用」の公表日以後開始する連結会計年度からとされている。また、「修正国際基準の適用」について公表日を含む連結会計年度から適用することも認めている。この場合、四半期連結財務諸表は、翌連結会計年度の四半期連結財務諸表からの適用となる。
なお、今後のエンドースメント手続については、IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」、IFRS第9号「金融商品」、IFRS第16号「リース」の順に個々に検討するとしており、その後は各基準の発効日及び適用に要する準備期間を考慮しながら実施する予定としている。