IFRS適用の国内子会社 実務対応報告第18号で連結可

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企業会計基準委員会は3月29日、実務対応報告第18号の改正となる「連結財務諸表作成における在外子会社等の会計処理に関する当面の取扱い」を公表した。公開草案からの内容の変更はない。

今回の見直しは、親会社が日本基準、国内子会社等がIFRS(指定国際会計基準)又は修正国際基準に準拠した連結財務諸表を作成して金融商品取引法に基づく有価証券報告書により開示している場合、親会社の連結財務諸表作成において実務対応報告第18号等を適用することができるようにするもの。平成29年4月1日以後開始する連結会計年度の期首から適用することとされているが、早期適用も容認している。

なお、今回の取扱いに関しては経過措置が設けられていない。このため、実務対応報告第18号等の適用初年度に連結決算手続における在外子会社等の会計処理の統一等の当面の取扱いを適用する場合には、企業会計基準第24号「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」第6項(1)及び第7項(1)に従い、過去のすべての期間に遡及適用し、表示期間より前の期間に関する遡及適用による累積的影響額は、表示する財務諸表のうち、最も古い期間の期首の資産、負債及び純資産の額に反映することになる。